交通事故の被害に遭ってしまい、示談金にどうしても納得がいかない。そこで、「弁護士を雇おうか」と検討している方は、初めて弁護士を雇うのに費用対効果がわからないのではないでしょうか?
ここでは、交通事故の被害で弁護士を雇った方がいいケースと、雇うために必要な費用をまとめていきたいと思います。
弁護士を雇った方が良いケース
「弁護士を雇った方が良い = 最終的に得られる利益が大きくなる」といえます。逆に弁護士にやとっても賠償金があまり増額されないのであれば、弁護士を雇わない方が良い場合もあります(時間と手間を考えると)。弁護士を雇った方が、最終的に得られる利益が大きくなる事例はこちらです。
- 後遺障害等級が認定されるほどの怪我をした
- 死亡事故
基本的に上記の2点が、雇った方が良いかの判断基準になるかと思います。これらは、それぞれ賠償金が高く、弁護士に頼んだ際の増額幅が大幅に上がる可能性があるためです。逆に、軽傷の場合は弁護士を雇ったとしても、増額幅が小さいため、費用対効果が低いでしょう。それに、費用対効果が低い場合は、弁護士から断られることが多いのが事実です。
弁護士の相場
弁護士の費用は、その人の状況によって異なるため、明確な相場はありませんが基本的に請求額から数%が弁護士の報酬となり、ケースによって大体2〜10%となります。この相場は請求額によって異なり、請求額が小さいほど%が上がり、請求額が高いほど%が下がります。
弁護士の費用
弁護士の費用については、その弁護士事務所がどのような報酬体系をとっているのかによって異なります。
弁護士の報酬体系
- 報酬の前払い
- 着手金を前払いし、その後賠償金の一部から全額支払う
- 着手金0円で解決した後に全額支払う
- 着手金0円で成功した額の数パーセントを報酬とする
着手金ありの例表
成功型の例表
引き受けてくれないケースもある
弁護士に相談したら、引き受けてくれないというケースもあります。引き受けてくれないということは、戦って最終的に得られる利益が少なく、弁護士も費用対効果が悪い場合です。例えば、請求額が300万円を下回る案件は断るという弁護士もいます。この基準は各弁護士事務所が定めているため異なりますので、ご自身のケースがどの程度請求できるのかをまずは相談してみることをおすすめします。