裁判から解決までの流れ
- 弁護士相談
- 提訴
- 争点整理
- 和解協議
- 判決
- 控訴・上告
弁護士相談
裁判は弁護士を雇わずに戦うことはできますが、一般的には弁護士に依頼して戦いに挑みます。そのため、まずは弁護士に相談する必要があるでしょう。相談の際に事故の状況と、現在どの段階まで進んでいるのかを話してください。まだ示談交渉をしていない場合は、まずは交渉をするように促されることもあります。また、保険会社の「弁護士特約」に入っていれば相談の際に弁護士特約を使いたいという旨を伝えてください。
提訴
裁判を決定した場合には、訴状を作成して裁判所に提出します。弁護士に依頼している場合は、書類の準備は弁護士が行ってくれるため、依頼者が直接行う必要はありません。依頼者ご自身で証拠を集めていた場合は、その証拠も予め弁護士に渡しておきましょう。
争点整理
提訴を行うと、1ヵ月後先に第1回期日が設けられ、保険会社に訴状が送られます。それを受けて被告が争点を明らかに、第1回期日で弁護士と保険会社が主張を闘わせます。その後は、月に1回程度の期日が設けられ、弁護士と保険会社、裁判官とで今後の進行について協議し、争点整理を進めます。
和解協議
争点整理が進み、証拠が出揃うと、多くの場合は裁判所から和解案が提示されます。これは、当事者同士で譲り合って円満に解決するように提案されることです。和解となる場合は、多少の妥協が必要となりますが、早期に解決することも可能です。判決となった場合の見通しを弁護士に聞き、和解案を受け入れるのか、そのまま判決まで闘うのかを慎重に選ぶ必要があるでしょう。
判決
和解できなければ判決が下ることとなります。敗訴した側が控訴しなければ、裁判は終了となり解決します。
控訴・上告
敗訴した側は2週間以内に控訴することができます。控訴となると、控訴側が「控訴理由」を書き、相手側が「答弁書」を提出して審理を行います。殆どの場合は1度の期日で修理し、再度和解協議を行うことが多くなっています。この場合も若いか判決かの決着となります。
裁判から判決までの期間は?
裁判から判決までの期間は、状況によって異なりますが平均的に10か月~1年程度のようです。交通事故の裁判では、判決まで進まず和解が成立することが多いため、和解成立で解決する場合には5~6ヶ月、もしくはそれよりも早く解決します。少額提訴の場合は、審理期間が非常に短くなり、判決まで約1.5ヶ月で進みます。