交通事故で下肢機能障害と診断されたら、どのように治療を行っていくことになるのでしょうか?またそれによって認められる賠償金はどのように算定されるのでしょうか?
上肢機能障害の特徴
上肢機能障害とは、上肢の3大関節である「肩関節・ひじ関節・手関節」の関節に障害を負った状態のことをいいます。動作が制限されたり、完全に機能しなくなると後遺障害等級が認定されます。
上肢機能障害と判断される状態
- 上肢の用を全廃したもの
- 関節の用を廃したもの
- 関節の機能に著しい障害を残すもの
これらの状態が見られると上肢機能障害と判断されます。また、上から後遺障害等級の高い順に並べています。
上肢の用を全廃したもの
上肢の用を全廃したものとは、上肢3大関節の全てが強直し、手指の全部の用を廃した状態のことをいいます。この状態となると、腕を上げたり、手を開いたりする動作は一切できなくなってしまいます。「両上肢の用を廃したもの(1級4号)」「1上肢の用を廃したもの(5級6号)」が認定されます。
関節の用を廃したもの
以下の3つに当てはまるものを「関節の用を廃したもの」とします。
- 関節が強直したもの
- 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
強直とは、完全に強直しているまたは、関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいいます。「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの(6級6号)」「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級6号)」が認定されます。
関節の機能に著しい障害を残すもの
以下の2つに当てはまるものを「関節の機能に著しい機能を廃したもの」とします。
- 可動域角度の1/2以下に制限されているもの
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域角度の1/2分の1以下に制限されていないもの
関節の用を廃してはいないものの、著しい障害を残すものとして、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)」「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)」が認定されます
上肢機能障害の等級表
等級 | 状態 |
---|---|
1級4号 | 両上肢の用を廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用を廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢機能障害の治療
上肢機能障害は症状によって治療方法は異なりますが、交通事故で多く見られるのは「脳卒中による上肢の痺れ」です。この場合、リハビリテーションによって患者の4割程度が回復すると言われています。また、日常生活で実用できるレベルまで回復するのは、指が軽く動かせる程度の比較的軽い患者に限られます。症状が重いものに関しては、手術で金属やプラスチックを挿入置換して治療を行うのが一般的です。これにより、本来の関節の機能を取り戻す事が目的です。
上肢機能障害の後遺障害等級を得るために
上肢機能障害は、レントゲンやMRIの画像で損傷が確認できることが多い為、事故直後に撮影し画像を残しておくことが大切です。また、これらで立証できない場合もありますので、自覚症状も医師にしっかりと伝えましょう。事故から時間が経過していると、事故との因果関係が疑われて等級を獲得しずらくなりますので、自覚症状がある場合は早めに証拠を残すように心がけましょう。
上肢機能障害の示談交渉
上肢機能障害で等級が認められると、賠償金に「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」が追加されます。等級によって異なりますが、賠償金総額が数千万円を超えるケースも珍しくありません。等級が高い場合は、弁護士に相談して裁判・弁護士基準で示談交渉を代行してもらいましょう。弁護士に依頼することで最終的に得られる利益が2〜3倍上がることも珍しくありません。