交通事故で外貌醜状と診断されたら、どのように治療を行っていくことになるのでしょうか?またそれによって認められる賠償金はどのように算定されるのでしょうか?
外貌醜状の特徴
外貌醜状とは、「顔・頭部・首・手のひら」などに「人目につく程度を超えて傷跡」が残ってしまった症状のことをいいます。しびれなどの損害とは違い、何か肉体的な機能が制限されることはありませんが、人目につく箇所の傷跡によって「精神的な苦痛(後遺障害慰謝料)」に加えて、「仕事にも影響が出てしまう(逸失利益)」として後遺障害等級が認定されます。等級は他の後遺障害に比べると低く設定されています。
外貌醜状の後遺障害等級表
等級 | 状態 |
---|---|
第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
上肢・下肢の醜状障害 | |
第14級4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級5号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
「著しい」や「相当程度」と認定基準が漠然としていて、どのような状態か分からないので、詳しく具体的に見ていきたいと思います。
著しい醜状を残すもの
著しい醜状とは、明らかに人目につき広い範囲での傷跡として、以下の3点が基準となります。
- 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
- 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
- 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
相当程度の醜状
相当程度の醜状とは、顔面に広い範囲の線状痕が残ってしまっている状態のことをいいます。具体的には、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
醜状
醜状とは、「著しい」よりも範囲が小さい傷跡として、以下の3点が基準となります。
- 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大 面以上の欠損
- 顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕又は長さ3センチメート ル以上の線状痕
- 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
外貌醜状の後遺障害認定ポイント
外貌醜状は、しびれなどと違い症状をはっきりと確認することができます。そのため、通常は書類のみの判断となるところを、外貌醜状の場合に限り「面接」での認定を採用しています。この面接がポイントで、客観的に「醜い程度」で判断されることがあります。弁護士に同行して面接を行うことで、納得のいく等級を得られる可能性が上がるため、外貌醜状の面接には弁護士に同行してもらうとよいでしょう。
外貌醜状の損害賠償と示談交渉
他の後遺障害よりは等級が低いといっても、7級であれば裁判・弁護士基準で1,000万円を超える請求が可能となります。保険会社の基準だと2/1よりも低く設定しているため、弁護士に代行してもらわなければ相当低い示談金しか受け取れないこととなります。後遺障害等級の認定から示談交渉まで依頼することができれば、最終的に高額な利益が見込める可能性があります。まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。