交通事故で耳に関する後遺障害と診断されたら、賠償金はどのように算定されるのでしょうか?
耳の後遺障害とは
耳の後遺障害として認められるには、「耳が聞こえない」「聞こえにくい」「耳鳴りがする」といった聴力の低下が認めらることで等級が認定されます。また耳の障害は、4つに分類されます。
- 聴力障害
- 欠損障害
- 耳鳴り
- 耳漏
後遺障害認定のための立証方法は、「聴き取れる音」と「言葉の聞き取りやすさ」を測定することで立証することができます。測定された数字に基づき、以下の後遺障害等級が認定されます。
聴力障害の後遺障害等級
両耳の後遺障害等級
等級 | 内容 |
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第4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの ・両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上 ・両耳の均純音聴力レベルが80dB以上、かつ、最高明瞭度が30%以下 |
第6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上 ・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満、かつ最高明瞭度が30%以下 |
第6級4号 | 片耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、かつ、他耳が70dB以上 |
第7級2号 | 両耳聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの ・両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上 ・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、かつ、最高明瞭度が50%以下 |
第7級3号 | 片耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、かつ、他耳が60dB以上 |
第9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの ・両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上 ・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、かつ、最高明瞭度が70%以下 |
第9級8号 | 片耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの ・片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、かつ、他耳が50dB以上 |
第10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの ・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上 ・両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上、かつ、最高明瞭度が70%以下 |
第11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上 |
片耳の後遺障害等級
等級 | 内容 |
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第9級9号 | 片耳の聴力を全く失ったもの ・片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上 |
第10級6号 | 片耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満 |
第11級5号 | 片耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満 |
第14級3号 | 片耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・片耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満 |
欠損障害
欠損障害の後遺障害等級
等級 | 内容 |
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第12級4号 | 片耳の耳殻の大部分を欠損したもの ・耳介の軟骨部の1/2以上を欠損 |
耳鳴り
耳鳴りの後遺障害等級
等級 | 内容 |
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第12級 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの |
第14級 | 聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの |
耳漏
耳漏の後遺障害等級
等級 | 内容 |
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第12級 | 常時耳漏があるもの |
第14級 | その他のもの |