交通事故で「目」に障害が残っていると診断されたら 、どのように後遺障害を立証し、賠償金はどのように算定されるのでしょうか。
目の後遺障害とは
目も後遺障害は、大きく分けて「視力の低下」と「まぶたの欠損」に分類されます。後遺障害としては、以下が挙げらえます。
- 視力障害
- 調整機能障害
- 視野障害
- 運動障害
- まぶたの欠損障害
- まぶたの運動障害
自賠責基準では、裸眼ではなく、メガネやコンタクトをつけた際の視力で後遺障害を認定します。
視力障害
調整機能障害
等級 | 内容 |
第1級1号 | 両眼が失明したもの |
第2級1号 | 片目が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
第2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
第3級1号 | 片目が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
第5級1号 | 片目が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
第7級1号 | 片目が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
第8級1号 | 片目が失明し、または片目の視力が0.02以下になったもの |
第9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
第9級2号 | 片目の視力が0.06以下になったもの |
第10級1号 | 片目の視力が0.1以下になったもの |
第13級1号 | 片目の視力が0.6以下になったもの |
視野障害
等級 | 内容 |
第11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害(調節力が通常の2分の1以下となった)又は運動障害を残すもの |
第12級1号 | 片目の眼球に著しい調節機能障害(調節力が通常の2分の1以下となった)又は運動障害を残すもの |
運動障害
等級 | 内容 |
第9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
第13級3号 | 片目に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
まぶたの欠損障害
等級 | 内容 |
第10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
第11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害(眼球の注視野の広さが2分の1以下となった)を残すもの |
第12級1号 | 片目の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害(眼球の注視野の広さが2分の1以下となった)を残すもの |
第13級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
まぶたの運動障害
等級 | 内容 |
第9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損(まぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことができ得ない程度)を残すもの |
第11級3号 | 片目のまぶたに著しい欠損(まぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことができ得ない程度)を残すもの |
第13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し(まぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことができるが、白眼(球結膜)が露出している程度)又はまつげはげ(まつげのはえている周縁の2分の1以上にわたりまつげのはげを残すもの)を残すもの |
第14級1号 | 片目のまぶたの一部に欠損を残し(まぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことができるが、白眼(球結膜)が露出している程度)又はまつげはげ(まつげのはえている周縁の2分の1以上にわたりまつげのはげを残すもの)を残すもの |