交通事故を解決する手段として少額訴訟というものがあります。通常の訴訟と違いやメリットデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
少額訴訟の特徴
少額訴訟とは、通常の訴訟と違い60万以下の賠償金請求の解決を図るためのものです。そして、原則として1回の心理で紛争を解決することができます。問題解決までのスピードが通常の訴訟よりも圧倒的に早いため、60万以下の賠償金を請求しようと思っているのであれば少、額訴訟で解決を図ることを検討してみてはいかがでしょうか。
少額訴訟のメリット
メリットは上記の特徴と、加害者の支払いに対して強制力を持たせることができるようになることが挙げられます。加害者が保険未加入で、支払いの滞りがあった場合に、強制執行を行うことができるようになります。
少額訴訟のデメリット
1回の心理で判決が出るため、その1回までに十分な証拠を集めておかなければ、納得のいく判決にならない可能性がります。また判決に対して不服がある場合でも控訴することはできません。ただし、裁判所への異議申し立ては可能です。そして、被告が少額訴訟の手続きに応じない場合は、通常の裁判となります。
少額訴訟の手順
- 少額訴訟の提起・訴状の作成
- 加害者と被害者が呼び出し状を受領
- 加害者が答弁書の作成をし、被害者がそれを受領
- 証拠・証人の準備
- 審理
- 和解・判決
2ヶ月程度で判決まですすむため、通常の訴訟よりははるかに短期間で解決することができます。賠償金請求額がは少ないけど、裁判で妥当な賠償金を知りたいといった場合に向いているのではないでしょうか。納得のいく賠償金を得るために弁護士に相談して審理当日まで準備しておきましょう。