仕事中に交通事故で被害に遭ってしまい、仕事を休むことを余儀なくされると、労災保険から休業補償給付を受け取ることができます。ここでは、休業補償給付の算定方法と請求方法について説明していきます。
労災保険の2種類の休業補償給付
労災保険の休業補償給付には以下の2種類あります。
- 休業補償給付
- 休業特別支援金
休業補償給付
休業補償給付は、休業補償全体の60%が支給されるというものです。1日の休業補償が10,000円であれば、そのうち60%の6,000円が休業補償給付で補償されます。ただし、支給金は示談金から引かれます。
休業特別支援
休業特別支援金は、休業補償全体の20%が支給されるというものです。つまり、休業補償給付と合わせて80%が労災保険から受け取れるということとなります。休業補償給付との違いは、特別支援金は示談金から引かれることがないため、自分の手元にそのまま残ります。
残りの20%はどこから補償される?
労災保険から2つの給付を合わせると80%補償されることが分かりましたが、残りの20%はどこから補償されるのでしょうか?この20%は、「加害者側の保険会社」から補償されます。そのため、労災保険を使ってもしっかりと休業補償は受け取れますのでご安心ください。
休業補償給付の算定方法
労災保険の休業補償級は、働くことができなくなった4日後から支給されます。計算方法は、仕事ができなくなった日からさかのぼって3ヶ月の収入を日数で割っ基礎日額を割り出して計算されます(給与所得者の場合)。
給付額= 給付基礎日額の60%+給付基礎日額の20%(特別支給金)
仮に過去3ヶ月の収入が90万だとしたら、1日約1万円ということになりますので、労災保険から補償給付される額は、1日8,000円となります。そして、残りの2,000円は保険会社が補償してくれます。
休業補償給付の請求方法
休業(補償)給付を請求するときは、休業補償給付支給請求書(様式第8号)又は休業給付支給請求書(様式第16号の6)を所轄の労働基準監督署長に提出してください。請求するに当たり、休業した全日数分を一括して請求するか、何回かに分けて請求するかについては定めがなく自由ですが、休業が長期にわたる場合は、一般的に1か月分ずつ請求されています。