給与所得ではなく、役員報酬を受け取っている会社役員の場合は、どのように逸失利益を計算するのでしょうか?後遺症逸失利益と死亡逸失利益について説明していきたいと思います。
役員の起訴収入の計算方法
逸失利益を出すためには、基礎収入を計算する必要があります。基礎収入は通常事故一年前の年収を基礎としますが、役員の場合は役員の休業補償と同じで、「労働した分の対価」と会社が売り上げた利益の「配当」で受け取っていた収入を分けて計算されます。
簡単に言うと、「労働していなくても得られる利益配当部分」は基礎収入としては認められませんよ。実際に働いて得られる利益だけ認めますよ。ということです。
年収3000万円の役員であっても、そのうちの「労働した分の対価分」しか基礎収入とは認めてもらえず、基礎収入が800万円となるケースがあります。この数字は会社の規模や勤務体系によって異なりますのでケースバイケースとなります。
後遺症逸失利益
後遺症逸失利益とは簡単に言うと、「事故に遭わなければ得らたであろう利益」です。この算定方法がこちら
図 基礎年収×労働力喪失率×労働力喪失期間に対するライプニック係数
後遺症逸失利益の詳しい算定方法はこちら→
死亡逸失利益
次に死亡利益ですが、これは「被害者が生きていれば得られたであろう利益」です。後遺症逸失利益との違いは、死亡の場合は100%所得がなくなるので、労働能力喪失率は100%となります。ただし、これに生活費と利息を差し引いた金額になります。
図 年収×就労可能年数に対するライプニック係数×1-生活費控除率
死亡逸失利益の詳しい算定方法はこちら→
逸失利益については、休業補償と違い支払われないということはありませんが、どのように収入の分離を明確にすかがが困難になるため、額が想定よりも低く提示してくる保険会社もあります。この場合は、弁護士に相談すると大幅な倍増が見込める可能性が高いため交通事故専門の弁護士に相談することをおすすめします。