治療を続けても症状固定時期になっても治らない場合は、「後遺障害等級認定の申し込み手続き」に進むこととなります。そして、この手続きには2通りの方法があり、それぞれにメリットデメリットがあります。
手続きには2つの方法がある
申し込み手続きは2通りのお方法があり、どちらかを選ぶことができます。
- 事前認定
- 被害者請求
この2つの違いは、加害者側の保険会社に申請手続きをしてもらう「事前認定」か、被害者が自ら申請する「被害者請求」かの違いとなります。
手続きの流れはこちら
- 症状固定
- 医師による後遺障害診断書の作成
- 事前認定 or 被害者請求
- 後遺障害等級認定
事前認定のメリットデメリット
事前認定のメリット
加害者の保険会社が申請してくれる事前認定のメリットは、被害者自身が申請する必要がないため、手間がかからないという点です。被害者請求では何種類かの書類を必要としますが、事前認定の場合は、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、加害者の保険会社送付するだけとなります。
事前認定のデメリット
上記のメリットを見ると、「楽そうで事前認定の方がいいじゃん!」と思うかもしれませんが、大きなデメリットが潜んでいます。それは、納得がいく後遺障害等級の認定を得られるような工夫が出来ないということです。保険会社は、あくまで書類を集めて送るだけの作業を行いますので「工夫」を施すことはされず、希望していた等級の認定がされなくなる場合もあります。
被害者請求のメリットデメリット
被害者請求のメリット
被害者請求のメリット3つあります。
- 被害者の有利な(等級が得られるような)書類作成ができる
- 事前認定と比べて結果が早い
- 認定されると、先行的に自賠責保険分の保険金が支払われる
一番のメリットは、自身の有利になるように(希望の等級が得られやすいように)書類に工夫を施すことができることです。例えば、自身が不利となる事情を補うような文章を作成できたりします。後遺障害等級は賠償金に影響されるため、1つでも高い等級を得たいと思うでしょう。もちろん保険会社が率先して被害者の有利になるような書類を作ってくれることはありませんので、そこばかりは自分自身、または行政書士に代行してもらうのが良いでしょう。
被害者請求のデメリット
被害者請求のデメリットは明確です。とにかく手間がかかるということ。必要書類を集め、有利になるように文章を作成しなければならないため、専門的な知識も多少は勉強する必要があるでしょう。そこで、行政書士に書類作成を任せるという手があります。後遺障害等級の申請を行っている行政書士であれば、どのように書類を作ったら通りやすいかを知っていますので、ご自身の等級と費用対効果を見て依頼するか検討することをおすすめします。
被害者請求の提出書類一覧
傷病等級 | 金額 |
---|---|
第 1 級 | 114万円 |
第 2 級 | 107万円 |
第 3 級 | 100万円 |