交通事故で入院を余儀なくされてしまった場合は、休業補償に加え、乳通院期間の慰謝料が支払われます。この慰謝料についても、自賠責基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準の3の基準で算定方法が異なります。
入院期間の慰謝料算定基準
3つの算定方法をそれぞれ見ていきましょう。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判・弁護士基準
自賠責基準の入通院慰謝料
自賠責保険は交通事故に対する最低限補償するものですので、3つの保険のうち、もっとも低い基準を設定しています。また上限額が設定されていて、それを超える額は自賠責保険には請求することができません。
自賠責基準の算定方法
図 4,200円(1日あたり)× 通院期間
通院期間の計算は以下の2つのうち、小さい数字の方が適用されます。
- 総治療日数:入院日数と通院期間の合計値
- 実通院日数:入院日数と実通院日数の合計を2倍にした値
実通院日数とは実際に通院した日数のことです。例えば、通院期間が60日なのに対し、実際に病院に通院(行ったのが)20日だった場合は、20日の方が適用されます。
任意保険基準の算定方法
任意保険はそれぞれで基準を定めているため、明確な表などはありませんが、自賠責保険より高く、裁判・弁護士基準よりも低い基準であると考えておきましょう。
裁判・弁護士基準の算定方法
この3つの基準の中でもっとも高額な基準となるのが、裁判・弁護士基準です。この基準は明確に定められているため、こちらの表から算定することができます。
図と詳細 修平作成
後遺障害等級が認定されている方については、別途、後遺障害慰謝料が支払われます。保険会社からの慰謝料総額があまりにも低いと判断された場合には、弁護士に相談して、裁判基準をもとに交渉してもらうようにしましょう。