人身事故の被害に遭い、入通院を必要とした場合、加害者側の保険会社から様々な補償(損賠賠償や治療費)を請求することができます。ここでは「どのような補償を受けることができるか?」「補償を受ける際の注意点」を説明していきたいと思います。
どのような補償が受けられるの?
- 治療費
- 休業補償
- 入通院慰謝料
入通院をした時点で以上の3点を請求することができます。この3点を詳しく確認していきましょう。
治療費
治療費は、実際にかかった治療費はもちろんのこと、入通院時に必要となる雑費や、交通費、付き添い費用も補償してくれます。そのため、必要となった費用の領収書やレシートは忘れずに保管しておきましょう。
治療費に関するページ
休業補償
治療で仕事を休まなければならなくなると、休業補償を請求することができます。休業補償は、基礎収入から1日の収入を割り出し、休業日数と掛けて計算します。ただし、働き方の違いによって基礎収入の計算もとこなります。
休業補償に関するページ
入通院慰謝料
入通院をすると、入通院慰謝料が請求することができます。この慰謝料は、自賠責補償は一定額決まっています。保険会社は各会社で異なりますが、基準となる相場がありますので、そちらをご確認ください。
入通院慰謝料に関するページ
請求方法と賠償金学は?
上記の賠償金の請求は、基本的に加害者側の保険会社から金額(示談金)が提示されます(このことを示談交渉という)。被害者側から請求することも可能ですが、根拠のある数字を提示する必要があります。そして、この示談交渉で解決(和解)できなければ、いよいよ裁判という流れとなります。