交通事故で被害に遭ってから、症状固定していない状態で再度交通事故に遭ってしまうことは実はよくあることなのです。この場合、誰にどこくらい賠償金の請求ができるのでしょうか?
どこまでがどちらの責任か分からない
一回目の怪我が悪化または別の箇所に怪我を負った場合、一回目の加害者と二回目の加害者で、どちらの事故が怪我または悪化の原因かわかりずらくなってしまいます。二回目の加害者に怪我の賠償請求をしようとすると、「それ、事故が起きる前に怪我してたじゃん!」と言われますし、一回目の加害者に賠償請求しようとすると「それ、二回目の事故が原因だろ!」と言われてしまうのです。
どうやって解決する?
このような場合、示談交渉が3者間でもつれるため、当事者同士の解決は難しくなります。被害者は、二回目で負った怪我の悪化程度によって賠償金が上がるため、それに対して一回目の加害者にだけに賠償責任が発生するのは不合理と考えられます。そのため、どこまでが一回目の加害者の原因で、どこまでが二回目の加害者の原因か線引きをしなければなりません。
多くの場合、裁判で過失割合により賠償金を決めています。被害者の怪我に対して、一回目の加害者と二回目の加害者で過失の割合(寄与率)を定め、その割合によって加害者二人の賠償金を算定します。つまり、怪我の原因となった割合を決めて、その割合に対して賠償金を支払ってねということです。この割合は一回目の事故で受けた傷の回復の程度などが基準となります。