交通事故の際に建物や物損した場合、損害賠償は請求できるのでしょうか。
今回は交通事故の物損した場合の損害賠償についてお話しします。
建物物損の損害賠償請求はできるのか?
交通事故で建物物損が発生した場合、損害賠償は請求できます。
ただし、建物によって補償の範囲などには少し違いがあったりします。破損してしまった物品はもちろん補償の対象となりますが、加害者側の保険会社の交渉によって補償の違いがでてきます。
建物損壊損害賠償のポイント
損害の相当性
自動車の接触や衝突により、建物、壁、塀、玄関などが損壊した場合を考えます。この場合には、これらの者の所有者は、その建物等が修理可能であれば修理費を、修理不可能であれば買替え費用を、それぞれ加害者などに請求できます。
ただし、建物などが修理可能であっても、修理費が高額で、修理費用が買替え費用を上回る場合には、修理可能であっても、買替え費用が、賠償の請求ができる金額の上限となります。
休業損害
店舗に車両が突っ込んでしまうなど、しばらくの間その店舗が営業できなくなる結果をなった場合はその休業期間の補償が発生します(これを「休業損害または営業損害」と呼びます)。休業損害は、修理して通常の営業を再開できるまでの期間に、得られるはずだった金額を補償することになります。
ただしその金額は、被害を受けた店側が証明する必要があります。1日あたり、あるいは週や月といった単位で、平均してどれくらいの収益をあげるはずだったのかを書類等を使って証明することになります。
建物損壊の損害賠償が認められた事例
東京で起きた交通事故の事例をあげます。
Bさんは道路沿いの建物でレストランを経営していたが、Aさんの所有する大型トレーラーの飛び込み事故により、店舗修理や休業が必要となりました。
修復費用としては、建物修理代285万円のほか、付属備品(ガス設備や食器など)の修理や新規購入費用等が相当な金額に達しました。
加害者のAさんは、損害賠償訴訟において、上記の費用はいずれも営業用財産に関するもので
と3点の右損害部分の時価と修理費・購入費のうち、いずれか低い方を損害とすべきであると主張した。
判決は営業用財産であっても、修理により耐用年数が延長され、あるいは、価値の増加により被害者が不当利得を挙げたような場合であれば格別、相当な範囲の修理を施しただけの場合には、原状回復そのものがなされたにすぎないというべきであるから、これらについて、改めて経過年数を考慮し、減価償却をなすのは相当でないという結果になりました。
建物損壊の場合、二つの賠償ができる
交通事故で建物が破損した場合、建物損壊賠償と休業損害賠償の二つの請求ができます。
しかし、休業損害賠償の場合、建物の損壊状態によって左右されるので、必ずしも請求あができるとは限りません。
その判断は、個人で交渉するのはとても困難なので、必ず弁護士等の専門に相談しましょう。そうすれば、適切な処理や損害賠償をの判断をしてくれ、被害者の手助けをしてくれます。