加害者に賠償金を請求できる金額はどのように決まり、どこが増減のポイントなのでしょうか。示談・裁判関わらず賠償金が増減するポイントは2つあります。
1.過失割合で賠償金が減額される
過失割合とは、簡単にいうと「どちらが原因で事故を引き起こしたのか」の割合になります。そしてこの割合によって、損害賠償が大きく増減してきます。例えば加害者が9、被害者が1の「9:1」の過失割合で賠償金が1,000円だとすると、被害者にも1割の過失があるということで、1,000万円のうち100万円が減額(相殺)されます。
つまり、被害者の過失割合が多ければ多いほど受け取れる賠償金が減り、少なければ少ないほど受け取れる賠償金が多くなるのです。この過失割合というのは、警察や保険会社が決めるものではなく、加害者側と被害者側で合意のもとに決定されます。加害者側の保険会社から過失割合を提示されたときに、その金額に納得がいかなければ納得がいくまで交渉を行いましょう。
保険会社の言いなりになってしまうと、最終的に大きな損となってしまう場合があります。少しでも有利に賠償金を得るためには、妥協せずに交渉をしていきましょう。
2.どの基準で賠償金を算定しているのか
二つ目のポイントは、どの基準で賠償金を算定しているかということです。賠償金の算定基準は3通りあり、「自賠責保険」「任意保険」「弁護士・裁判」基準があります。それぞれ賠償金を計算するルールが違っていて、最も少ない基準が自賠責保険、その次に任意保険、最も多いのが弁護士・裁判基準となります。
加害者が任意保険に入っていれば、任意保険の基準で算定された賠償金が提示されます。ただし、任意保険と弁護士・裁判基準の算定額には大きな開きがあり、算定してみると2~3倍の差があることも多々見られます。任意保険は極力賠償金を支払わないように少ない計算式で算定しているのです。
もし、あなたが提示された金額があまりにも低いと思われる場合は、弁護士・裁判基準で算定してみましょう。それを基に示談交渉を行えば、納得のいく賠償金請求に近づけることができます。ただし、死亡・後遺障害等級の認定を受けているなどの重度の被害を受けてしまった場合には、ご自身で交渉するよりも弁護士に代行してもらった方が、最終的に得られる利益は大きくなります。
賠償金が大きくなれなるほど、弁護士に依頼した際に額が増加します。ご自身で相場が分からなければ、どのくらいが妥当であるのかを弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。