死亡事故に遭ってしまったらどのような項目が損害賠償(賠償金)として請求することができるのでしょうか?
事故の種類には、傷害事故、後遺障害事故、死亡事故、物損事故があり、ここでは死亡事故の賠償金について説明していきたいと思います。
死亡事故で請求できる賠償金の項目
- 積極損害 治療関係費、付き添い介護費、入院雑費
- 積極損害 葬儀関係費
- 消極損害 逸失利益
- 慰謝料 後遺障害慰謝料
死亡事故による積極損害
治療関係費
事故時は生存していたけど、病院で死亡してしまった場合には、死亡前に受けた治療費は請求することができます。また、その際に付き添い人がいた場合には、付き添い介護費も請求することができます。
葬儀関係費
葬儀関係で請求できる項目はこちらです。
- お通夜費
- 告別式費
- 祭壇費
- 埋葬費
埋葬費関係費は自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士のそれぞれの基準で額が定められています。
- 自賠責保険基準 原則60万円まで 最大100万円まで
- 任意保険基準 各会社によって自由に基準が定められている、基本的に自賠責より少し高い額
- 裁判・弁護士基準 原則として最大150万円
自賠責保険は、明らかに60万円以上が確実な場合には、最大100万円まで認められます。ただし、墓地購入などは認められません。あくまで必要最低限の範囲となります。裁判・弁護士基準は150万円となりますが、これを下回る場合は、実際に出資した額となります。
死亡事故による消極損害
逸失利益
死亡事故の場合は、後遺障害事故と同じく逸失利益が消極損害として請求することができます。
逸失利益 = 基礎年収 × (1−生活費控除) × 就労可能年数に対するライプニッツ係数
後遺障害事故と異なる点は、労働能力喪失期間が計算されないことです。死亡しているので、労働能力は0であり、計算する必要性はないということになります。
ただし、生活費控除という項目が計算されることになります。これは、生きていれば消費したであろう費用です。生きていれば当然生活費を消費しますので、これをあらかじめ控除することで、当事者間での正当性を保っているのです。
また、働き方の違いにより、基礎年収の算定方法が異なりますので、詳しくは各ページをごらんください。
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死亡事故による慰謝料
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、遺族に対する慰謝料となります。後遺障害慰謝料と同様に類型化されていて、各基準により金額が定められています。
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死亡事故は、逸失利益と慰謝料が大きな金額となるため、保険会社と裁判・弁護士の基準では大きく差がつきます。また、類型化された基準とは別の慰謝料が認定されることも多い為、保険会社に提示された賠償金が低く不満がある場合は、弁護士に相談した方がはるかに増額される可能性がありますので、交通事故専門の弁護士へ相談することをおすすめします。