交通事故では「症状固定」で今後の流れが変わってきます。ポイントは、「完治」と「後遺症」です。症状固定によっては請求できる賠償金が跳ねがります。ここでは、症状固定とその後の流れについて説明していきたいと思います。
症状固定とは?
症状固定とは、これ以上治療を続けても治療効果が期待できない症状のことを言います。症状固定していないということは、「治療を続けることでまだ治療の効果が見込める症状」の事をいい、症状固定していないということは、「完治していてこれ以上治療を続けても効果がない」のか、「後遺症となっていてこれ以上治療を続けても効果が期待できない」のいずれかということになります。
- 症状固定していない・・・まだ治療を続ける必要がある
- 症状固定している・・・完治していてこれ以上は続ける意味がない
- 症状固定している・・・後遺症となっていてこれ以上続けても効果が見込めない
以上の3点から、症状固定がしているのか?を判断します。
症状固定していなければ
症状固定していなければ、治療の必要があるため入通院を続ける必要があります。そのため、治療費や休業補償も引き続き補償されます。保険会社によっては、もう症状固定しているはずだから、治療費と休業補償を打ち切ると言ってくる会社もあります。この場合は、医師にまだ症状固定がされていないという診断書を書いてもらいましょう。
治療費、休業補償の打ち切り関連ページ
完治していてこれ以上は続ける意味がない
晴れて完治となった場合は、いよいよ示談交渉が始まります。ちょうどこの頃に保険会社からも示談金の話がされるかと思います。
後遺症となっていてこれ以上続けても効果が見込めない
後遺障害と診断されてしまった場合には、これ以上治療を続けても治療の効果はないため、症状固定されているということになります。この時点では、後遺障害等級が得られるわけではなく、等級を得るためには後遺障害等級の申請を出す必要があります。そして、後遺障害等級が決まり次第、次はいよいよ示談交渉となります。後遺障害等級がある場合は、等級が高ければ賠償金も高額になるため、示談交渉は慎重に判断するようにしましょう。