保険未加入者と示談書を交わす際は、被害者自身で作った私的な合意文書だと法的な強制力がないため、示談金で交わした金額が支払われない可能性も十分に考えられます。このような事態を避ける為には、どのように示談書を作成する必要があるのでしょうか?
示談書に法的拘束力を持たさる
- 公正証書
- 即決和解
示談書に法的王速力を持たせるためには、この2つの方法で示談書を作成する必要があります。また相手が保険会社に加入している場合は、保険会社の書式があるためこれらを作る必要はありません。保険会社は示談書で交わした金額を確実に支払ってくれるので、このようなことをする必要はないのです。保険未加入者の場合のみ、法的拘束力をもたせた示談書を作成しましょう。
公正証書
公正証書とは、公証人が法律にしたがって作成する公文書のことです。これには高い証明力があり、支払いが滞った場合直ちに強制執行をすることができます。
相手が個人の場合は、一括で賠償金を払えず月々分割での支払いとなることが少なくありません。このような分割の支払いで滞りを防ぐためにも「公正証書」が有効となります。
公正証書作成の手順
- 示談書の原案を作成
- 当事者同士で公証人役場へ行き示談書を作ってもらう
- 内容を確認して合意
作成の方法は、まず当事者同士で示談書の原案(簡単に示談の内容をまとめたもの)を作成しておく必要があります。これについては行政書士に依頼することでもれなく正確な原案を作成してもらうことができます。そして、当事者同士で公証人役場へ出向き、示談書を作成してもらいます。ポイントは、証書の中に「公正執行の認諾事項を入れて作成してもらうようにします。これを入れることによって、支払いが滞ったときに裁判に申し立てをすることで直ちに強制執行を行うことが可能となります。
強制和解
強制和解とは、裁判上の和解の一種で「訴え提起前の和解」と呼ばれ、当事者が簡易裁判所の指定日に出頭することによって、その場で和解調書が作成されます。この和解調書は、判決と同等の効力を持ち、公正証書よりも強い執行力を持ちます。
強制和解の手順
- 即決和解の申し立て
- 簡易裁判女が期日を指定
- 期日に出頭
- 和解調書の作成
- 内容を確認した上で合意
この2つの方法には多少手間がかかりますが、賠償金を踏み倒されるリスクは無くなります。