保険未加入の加害者がごねて示談交渉ができない場合、または連絡が取れない場合はどのような対応を取ったらよいのでしょうか?
示談交渉に応じない加害者への対応策
- 内容証明郵便を送付する
- 裁判を起こす
示談交渉に一切応じず、連絡も取れない場合は内容証明郵便を送付しましょう。そして、それにも応じなかった場合には裁判を起こして解決を図ることができます。
内容証明郵便の送付
内容証明郵便とは、「この内容で手紙を出した」ということを証明してくれる郵便方法です。加害者に対してないよウ証明郵便を送付し、賠償金の請求を行います。「⚪︎月⚪︎日までに損害賠償金として⚪︎⚪︎⚪︎を請求し、本書面到達後⚪︎日以内に返事がない場合は法的手段に訴えます」という内容を盛り込みます。
そして、これにも応じなかった場合には裁判を起こすこととなります。この内容証明郵便を証拠として裁判所に提出することで、通常の請求書よりも証拠力の強いものとなります。もし相手が「そんなものを受け取った覚えはない」と主張してきても、この郵便で事実を証明することができます。
内容証明郵便の作り方
内容証明郵便は、同じ内容の書面を3通作成します。それを郵便局へ持って行き、一通は加害者へ送付し、もう一通は被害者自身で保管、もう一通は郵便局で保管することとなります。
内容証明郵便の注意点
内容証明郵便は、送付しても加害者が応じなかった場合、6ヶ月以上そのままにしておくと損害賠償請求権が失効してしまうことです。そのため、送る時期や内容には細心の注意を払って送る必要があります。作成や時期については弁護士に相談してから送付した方が安心ではないでしょうか。送付してから加害者が応じなかったら弁護士に相談して裁判での解決を図りましょう。